6か月、60か月、120か月は別の問いに関する数字です。6か月は制度別の最低期間の計算、60か月は国民年金の最後に保険料を納付した月または厚生年金保険の加入期間の最終月が2021年4月以降の場合の支給額計算上限、120か月は老齢年金の受給資格期間に関係します。概算月数を制度間で単純合算したり、自己申告期間を公式記録と同一視したりしないでください。
6か月・60か月・120か月の比較
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| 数字 | 何に関係するか | 意味しないこと | 次の行動 |
|---|---|---|---|
| 6か月 | 受給要件:制度別の最低期間の計算 | 概算で6か月あれば、ほかの支給要件も満たすという意味ではない | 国民年金または厚生年金保険の公式記録を確認する |
| 60か月 | 支給額計算:国民年金の最後に保険料を納付した月または厚生年金保険の加入期間の最終月が2021年4月以降の場合の上限 | 受給できる加入期間の上限ではない | 該当する最後の納付月・加入期間の最終月と、請求前の全加入期間への影響を確認する |
| 120か月 | 受給資格期間:老齢年金の10年の受給資格期間 | 自己申告した日本での納付月数と常に同じではない | 合算対象期間や通算の可能性を含め、公式な受給資格期間を確認する |
国民年金では最後に保険料を納付した月、厚生年金保険では加入期間の最終月を確認します。該当する月が2021年3月以前の場合は旧36か月上限、2021年4月以降の場合は60か月上限が適用されます。
6か月が意味すること
6か月は最低期間の条件に関係しますが、国民年金と厚生年金保険では計算方法が同じではありません。国民年金では、保険料納付済期間と、一定の一部免除期間を割合に応じて換算した月数を合算します。未納期間はこの計算の要件を満たしません。厚生年金保険では、厚生年金保険および所定の関連制度の被保険者期間の合計が6か月以上必要です。
国民年金と厚生年金保険の概算月数を単純に足し、確定回答として扱わないでください。国籍、現在の被保険者資格、住所、請求期間、過去の年金給付を受ける権利、公式に確認された受給資格期間など、ほかの条件もあります。これらは受給要件の全体ガイドで確認できます。
予備的な申請可能性Checkerの質問3では、加入期間の概算範囲を尋ねます。概算や「不明」という回答だけから、自動的に対象外と確定せず、記録確認につなげます。
60か月が意味すること
60か月は支給額計算上限であり、受給資格の上限ではありません。国民年金では最後に保険料を納付した月、厚生年金保険では加入期間の最終月を確認します。該当する月が2021年4月以降の場合は60か月上限が適用されます。61か月以上の人も、ほかの支給要件を確認する必要がありますが、60か月を超えたことだけで請求不可になるわけではありません。
該当する月が2021年3月以前の場合は旧36か月上限が適用されます。この日付の区別は、どの支給額計算上限を使うかという問題です。6か月要件や120か月の受給資格期間を決める新しい基準ではありません。
120か月が意味すること
120か月は、日本の老齢年金について公式に確認される受給資格期間に関係します。本人が覚えている日本での納付月数と常に同じではありません。受給資格期間には異なる日本の年金期間が含まれ、個別事情によっては年金額には反映されなくても受給資格期間に算入される合算対象期間が含まれることがあります。
適用される社会保障協定がある国の年金加入期間も、協定の条件により通算できる場合があります。二重加入期間が常に二重に数えられるわけではなく、協定ごとのルールも異なります。そのため「およそ120か月」という自己申告だけでは記録確認が必要です。
請求時点の受給資格期間が120か月以上であると日本年金機構の公式記録で確認された場合、脱退一時金は請求できません。概算月数だけではなく、合算対象期間や適用される期間通算を含めて確認する必要があります。
60か月を超えてから請求する場合に注意が必要な理由
支給額計算上限と、将来の加入期間の取扱いは別の問題です。61か月以上の人の支給額は、現行ルールでは最大60か月を用いて計算される場合があります。しかし、脱退一時金を受け取ると、請求前の日本の年金加入期間はすべて、将来の日本の年金の受給資格期間、年金額の計算または期間通算に使用できなくなります。最初の60か月だけではありません。
したがって、61か月目以降だけが将来の年金期間として残るわけではありません。将来の日本の年金や社会保障協定が関係する可能性がある場合は、一時金と加入期間維持のどちらを選ぶかを決める前に、記録と公式情報を確認してください。制度の背景は厚生年金保険の概要もご覧ください。
よくある誤解
- 60か月超を自動的な対象外として扱う。60か月は支給額計算上限であり、自動的な受給資格の上限ではありません。
- 10年を日本の納付月数120か月だけと同一視する。公式な受給資格期間には、ほかの資格期間や通算期間が含まれる場合があります。
- 60か月より後の期間は将来の年金用に残ると考える。脱退一時金を受け取ると、請求前の日本の年金加入期間はすべて、将来の日本の年金の受給資格期間、年金額の計算または期間通算に使用できなくなります。
- 6か月だけを唯一の条件として扱う。6か月は公式な支給要件の一部にすぎません。
- 60か月と120か月を同じ上限として扱う。一方は支給額計算、もう一方は老齢年金の受給資格期間に関係します。
どの数字を確認すべきですか?
期限については、別途2年の請求期間をいつから数えるかも確認してください。6・60・120か月の考え方は期限確認の代わりにはなりません。
記録に基づく個別確認が必要ですか?
公式な加入期間、受給資格期間、社会保障協定の関係が不明な場合、PenPosはサービス範囲内かを確認できます。確認・受任、受給資格、支給を保証するものではありません。
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判断には、日本年金機構の最新情報とご自身の公式記録をご利用ください。
- 脱退一時金の制度と制度別ルール — 日本年金機構
- Lump-sum Withdrawal Payments — 日本年金機構
- 厚生年金保険の支給額計算Q&A — 日本年金機構
- 36か月から60か月への上限変更Q&A — 日本年金機構
- 10年の受給資格期間と合算対象期間 — 日本年金機構
- 公式の脱退一時金請求書・説明(英語・日本語PDF)
- 社会保障協定による年金加入期間の通算 — 日本年金機構
この記事は一般情報であり、法律・税務・年金に関する個別助言ではありません。個別記録と適用ルールにより取扱いは異なります。受給資格と支給は、日本年金機構の公式確認により判断されます。PenPosによる確認・受任、受給資格または支給を保証するものではありません。